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「利用した覚えのない請求(架空請求)」のご相談が増えております

「利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
年末年始におけるクレジットカードのご利用についてもご注意ください。

詳細につきましては、国民生活センターのホームページをご確認ください。
「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています(国民生活センターのホームページに遷移します)

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